筆界特定制度とは?

 筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、法務局・地方法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

⇒ 法務省サイトもご参照ください。


 土地家屋調査士は、土地の所有権の登記名義人等にかわり、資格者代理人として筆界特定の手続を法務局・地方法務局に申請することを業としています。訴え(筆界確定訴訟)を提起せずとも、この制度を活用することにより、筆界に関する紛争をより迅速に解決できるかもしれませんし、解決に至らず、筆界確定訴訟が提起された場合にも、筆界特定の調査結果等を証拠として活用できるため、結果的に紛争の早期解決に役立つこととなるでしょう。
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